納税が困難な方に対する町税のご相談について(分割納付)
2020年12月4日
対象者
以下(1)・(2)のいずれも満たす者
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入が前年同期の20%以上減少していること。
(2) 町税の納付が困難であること。
内容
町税の納付を最長1年間猶予(分割納付)
※税金の支払いが免除されるわけではなく、猶予期間内での分割納付となります。
※申請の際は、収入の状況が確認できる書類が必要となります。
※後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付が困難な方は、個別にご相談下さい。
お問い合わせ
住民税務課税務係
☎ 0233-32-0466